平成25年度春期 応用情報技術者試験 午前 問21

分野:ソフトウェア(OS・タスク/プロセス管理・記憶管理・ファイル管理・OSS・ミドルウェア)|実際に出題されたIPA過去問題

GPLの下で公開されたソフトウェアを改変・頒布する場合に行わなければならないことはどれか。

  1.  初期開発者名の表示
  2.  同一ライセンスでの頒布
  3.  プログラムの保証
  4.  無償での頒布
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正解:イ

AI解説

GPL(GNU General Public License)はコピーレフト型ライセンスであり、GPLソフトウェアを改変して頒布する場合、派生物にも同一のライセンス(GPL)を適用し、ソースコードを入手可能にしなければならない。よってイが正しい。頒布の対価を取ることは禁止されておらず、保証義務もない点が誤答肢のポイントである。 ア: 初期開発者名の表示を義務の中心とするのは、BSDライセンスなど表示条項をもつ他のライセンスの特徴であり、GPLの本質的な義務はコピーレフトである。 イ: 正しい。改変物・派生物も同一のGPLで頒布しなければならない(コピーレフト)。ソースコードの提供も必要である。 ウ: GPLは無保証(AS IS)を明記しており、プログラムの保証義務はない。 エ: GPLは有償頒布を禁じていない。ただし頒布を受けた者にはソースコード入手やGPLでの再頒布の自由が保障される。 💡 GPL=「コピーレフト:派生物も同一ライセンス+ソース公開」、BSD/MIT=「表示のみで制限が緩い」と対比で覚える。「無償でなければならない」は定番のひっかけで、GPLでも販売は可能である。

出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問21 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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