令和5年度春期 応用情報技術者試験 午前 問70
企業と大学との共同研究に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア 企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として,各大学にTLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。
- イ 共同研究で得られた成果を特許出願する場合,研究に参加した企業,大学などの法人を発明者とする。
- ウ 共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
- エ 国立大学法人が共同研究を行う場合,その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
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正解:ウ
AI解説
企業と大学との共同研究では、費用の全部又は一部をいずれかが負担する場合であっても、実際の研究活動は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で協力して行うのが原則である。 ア: TLO(Technology Licensing Organization)は大学の研究成果を特許化し企業へライセンス供与(技術移転)する機関であり、企業ニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関という説明は不正確。 イ: 特許の発明者になれるのは実際に発明を行った自然人(研究者個人)であり、研究に参加した企業や大学などの法人自体を発明者とすることはできない。 ウ: 正しい。経費負担の割合にかかわらず、実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。 エ: 国立大学法人が共同研究を行う場合の費用は、共同研究契約に基づき民間企業側も応分の負担をするのが一般的であり、全て国が負担するわけではない。 💡 発明者は必ず「自然人」である点(法人は発明者になれない)は特許法分野の頻出ポイントとして押さえておく。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問70 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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