平成30年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問36

分野:セキュリティ|実際に出題されたIPA過去問題

サイバーセキュリティ基本法に基づき,内閣官房に設置された機関はどれか。

  1.  IPA
  2.  JIPDEC
  3.  JPCERT/CC
  4.  NISC
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正解:エ

AI解説

正解はエ。サイバーセキュリティ基本法(2014年成立)に基づき、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が、内閣官房にNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)が設置された。NISCは政府機関のセキュリティ統一基準の策定や監視(GSOC)などを担う。「法律に基づき内閣官房に設置」が判断基準である。 ア: IPA(情報処理推進機構)は経済産業省所管の独立行政法人で、情報処理技術者試験やセキュリティ啓発などを行う機関であり、内閣官房の組織ではない。 イ: JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)はプライバシーマーク制度などを運営する一般財団法人であり、内閣官房の組織ではない。 ウ: JPCERT/CCは国内のインシデント対応の調整(CSIRT間連携)を行う一般社団法人であり、法律に基づく政府機関ではない。 エ: 正しい。NISC(National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity)はサイバーセキュリティ基本法に基づき内閣官房に設置された。 💡 「基本法+内閣官房」=NISCと直結して覚える。IPA・JPCERT/CC・JIPDECはいずれも政府外の機関で、設置根拠が異なる点がひっかけどころである。

出典:平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問36 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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