令和3年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問57
経済産業省“情報セキュリティ監査基準 実施基準ガイドライン(Ver1.0)”における,情報セキュリティ対策の適切性に対して一定の保証を付与することを目的とする監査(保証型の監査)と情報セキュリティ対策の改善に役立つ助言を行うことを目的とする監査(助言型の監査)の実施に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 同じ監査対象に対して情報セキュリティ監査を実施する場合,保証型の監査から手がけ,保証が得られた後に助言型の監査に切り替えなければならない。
- イ 情報セキュリティ監査において,保証型の監査と助言型の監査は排他的であり,監査人はどちらで監査を実施するかを決定しなければならない。
- ウ 情報セキュリティ監査を保証型で実施するか助言型で実施するかは,監査要請者のニーズによって決定するのではなく,監査人の責任において決定する。
- エ 不特定多数の利害関係者の情報を取り扱う情報システムに対しては,保証型の監査を定期的に実施し,その結果を開示することが有用である。
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正解:エ
AI解説
経済産業省の情報セキュリティ監査基準実施基準ガイドラインでは、保証型監査と助言型監査は目的が異なるがどちらか一方に固定するものではなく、対象システムの性質に応じて使い分ける。特に不特定多数の利害関係者の情報を扱うシステムでは、保証型監査を定期的に実施し結果を開示することが、利害関係者への説明責任を果たすうえで有用とされている。 ア: 誤り。保証型監査から助言型監査へ「切り替えなければならない」という規定はなく、両者は必要に応じて選択・併用できるものである。 イ: 誤り。保証型監査と助言型監査は排他的なものではなく、対象や目的に応じて組み合わせて実施することもできる。 ウ: 誤り。どちらの監査で実施するかは、監査人の一存だけでなく監査要請者のニーズ等も踏まえて決定されるべきものである。 エ: 正しい。不特定多数の利害関係者の情報を扱うシステムに対しては、保証型監査を定期的に実施しその結果を開示することが有用であるとされている。 💡 保証型監査は「一定の保証を与える」、助言型監査は「改善のための助言を行う」という目的の違いを押さえ、対象や利害関係者の広さに応じて使い分けると理解しておく。
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