平成22年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24
プロジェクトマネージャの P 氏は,A 社から受託予定のソフトウェア開発を行うために,X 社から一時的な要員派遣を受けることを検討している。労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
- ア 厳しいスケジュールが見込まれることから,X 社へ瑕疵担保責任を負わせる契約案を提示した。
- イ 前回委託した際にプロジェクトの成功に大きく貢献した X 社の Y 氏の参加を契約の条件とした。
- ウ 派遣される要員のスキルを適切に判断しようと考え,事前に X 社の派遣候補者を面接した。
- エ 派遣者への業務指示など,派遣に伴う各種業務を P 氏が直接行うことを X 社に伝えた。
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正解:エ
AI解説
労働者派遣では,派遣労働者への業務上の指揮命令は派遣先(受入れ側)が行うのが制度の本質であり,エが適切である。一方,派遣は労働力の提供であって成果物の完成責任は負わず,また派遣労働者を特定することを目的とする行為(事前面接,特定人物の指名など)は派遣法上禁止されている。 ア: 瑕疵担保責任は請負契約における成果物完成責任に伴うものであり,労働力を提供する派遣契約で派遣元に負わせるのは不適切である。 イ: 特定の労働者(Y氏)の参加を契約条件にすることは,派遣労働者を特定する行為に当たり禁止されている。 ウ: 派遣候補者の事前面接も,派遣労働者を特定することを目的とする行為として禁止されている。 エ: 正解。派遣労働者への業務指示(指揮命令)は派遣先であるP氏側が直接行うものであり,派遣制度の趣旨に合致する。 💡 「派遣=指揮命令は派遣先,人選は派遣元」「請負=指揮命令も完成責任も請負side」と対比で覚える。事前面接・指名・履歴書送付要求は特定行為として禁止,が定番の出題点。
出典:平成22年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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