平成26年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア 継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ 顧客の都合で,仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
- ウ 顧客の求める仕様が確定していなかったので,発注の際に下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
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正解:ウ
AI解説
正解はウ。下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者に対し発注内容(給付の内容、下請代金の額、支払期日など)を記載した書面(3条書面)を直ちに交付する義務を課している。正当な理由で一部事項が未確定の場合でも、確定した時点で改めてその事項を記載した書面を交付しなければならず、口頭で伝えるだけでは書面交付義務違反となる。 ア: 支払条件など共通事項をあらかじめ書面で通知していれば、個々の発注書面でその記載を省略することは認められており、違反ではない。 イ: 仕様変更に伴う費用増を協議の上で下請代金に加算するのは適正な取引であり、むしろ一方的な代金減額こそが禁止行為である。 ウ: 正解。未確定だった仕様が確定したのに書面を交付せず口頭で伝えるのは、下請法の書面交付義務に違反する。 エ: 振込手数料の下請負担を発注前に書面で合意し、実費の範囲内で差し引くことは認められており、違反ではない。 💡 下請法は「書面主義」が大原則で、口頭連絡で済ませる選択肢はほぼ違反と判断してよい。買いたたき・受領拒否・支払遅延・不当な代金減額と並ぶ禁止行為の代表例として整理しておく。
出典:平成26年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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