平成26年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21
IP(知的財産)ライセンス契約の中で規定されるランニングロイヤリティの説明として,適切なものはどれか。
- ア 技術サポートを受ける際に課される技術料
- イ 技術の開示を受ける際に課される一時金
- ウ 特許発明の実施の実績に応じて額が決まる使用料
- エ 毎年メンテナンス費用として課される料金
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正解:ウ
AI解説
正解はウ。ランニングロイヤリティ(running royalty)とは、特許などの知的財産のライセンス契約において、特許発明の実施の実績(製品の販売数量や売上高など)に応じて支払額が決まる使用料のことである。「ランニング=実施が続く間、実績に連動して支払い続ける」という点が判断基準になる。 ア: 技術サポートに課される技術料はサポート対価であり、特許実施の実績に連動するランニングロイヤリティではない。 イ: 技術開示を受ける際の一時金はイニシャルペイメント(頭金・一時金)の説明であり、契約時に一括で支払う点でランニングロイヤリティと対をなす。 ウ: 正解。実施の実績(生産・販売数量や売上)に応じて額が決まる使用料がランニングロイヤリティである。 エ: 毎年のメンテナンス費用は保守料金であり、実施実績とは無関係の定額課金である。 💡 ライセンス対価は「契約時一括のイニシャルペイメント」と「実績連動のランニングロイヤリティ」の2本立てが基本形と覚える。「一時金」とあればイニシャル、「実績に応じて」とあればランニングである。
出典:平成26年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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