平成28年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23
労働基準法及び労働契約法が定める,就業規則に係る使用者の義務の記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
- イ 使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
- ウ 使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
- エ 労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
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正解:イ
AI解説
労働基準法は,使用者に対して就業規則を労働者に周知させる義務を課しており,見やすい場所への掲示・備付け,書面の交付,電子的方法などの措置が求められる。周知されていない就業規則は効力が認められないこともあり,周知義務は使用者の基本的義務である。 ア: 就業規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約は,個別合意があってもその部分は無効となり,就業規則の基準が適用される(労働契約法)。合意を得れば定められるという記述は誤り。 イ: 正解。掲示・書面交付などによる就業規則の周知は労働基準法が定める使用者の義務である。 ウ: 常時10人以上の労働者を使用する使用者は,就業規則の作成に加えて行政官庁(労働基準監督署)への届出も義務付けられている。 エ: 就業規則の作成・変更時は,労働組合がない場合でも労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが義務付けられている。 💡 就業規則の3点セット「常時10人以上で作成・届出義務,意見聴取義務,周知義務」を覚える。「届出不要」「意見聴取不要」とする選択肢は誤りの定番。
出典:平成28年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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