平成29年度 高度共通 午前I(PM試験) 問22

分野:システム監査(監査手続・内部統制・ITガバナンス・監査証跡)|実際に出題されたIPA過去問題

システム監査人が監査報告書に記載する改善勧告に関する説明のうち,適切なものはどれか。

  1.  改善の実現可能性は考慮せず,監査人が改善の必要があると判断した事項だけを記載する。
  2.  監査証拠による裏付けの有無にかかわらず,監査人が改善の必要があると判断した事項を記載する。
  3.  監査人が改善の必要があると判断した事項のうち,被監査部門の責任者が承認した事項だけを記載する。
  4.  調査結果に事実誤認がないことを被監査部門に確認した上で,監査人が改善の必要があると判断した事項を記載する。
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正解:エ

AI解説

正解はエ。監査報告書の指摘事項・改善勧告は、十分な監査証拠に裏付けられ、かつ事実誤認がないことを被監査部門に確認した上で記載する必要がある。事実確認は行うが、何を記載するかの判断は監査人の権限であり、被監査部門の承認は不要である。 ア: 改善勧告は実現可能性を考慮して行うべきであり、「実現可能性は考慮せず」は不適切である。 イ: 監査の指摘は監査証拠による裏付けが必須であり、「裏付けの有無にかかわらず」記載するのは監査の基本に反する。 ウ: 被監査部門の責任者の承認を条件にすると監査の独立性が損なわれる。確認するのは事実誤認の有無であって、記載の承認ではない。 エ: 正解。事実誤認がないことを被監査部門に確認した上で、監査人の判断で改善が必要な事項を記載するのが適切な手続である。 💡 「事実確認はする、承認は求めない」が鉄則。監査人の独立性(判断は監査人)と正確性(証拠と事実確認)の両立を問うのがこのテーマの定番パターンである。

出典:平成29年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問22 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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