平成30年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22

分野:その他|実際に出題されたIPA過去問題

労働基準法及び労働契約法が定める,就業規則に係る使用者の義務の記述のうち,適切なものはどれか。

  1.  就業規則の基準に達しない労働条件を労働契約で定める場合には,使用者が労働者から個別に合意を得ることが義務付けられている。
  2.  使用者は,就業規則を労働者に周知するために,見やすい場所に掲示したり,書面を交付したりするなどの措置を行うことが義務付けられている。
  3.  使用する労働者の数が常時10名以上の使用者は,就業規則を作成する義務はあるが,就業規則を行政官庁へ届け出ることは義務付けられていない。
  4.  労働組合がない事業場において,使用者が就業規則を作成する場合,労働者の意見を聴くことは義務付けられていない。
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正解:イ

AI解説

労働基準法により、使用者は就業規則を労働者に周知させる義務があり、常時見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、電子的方法などの措置をとらなければならない。よってイが正しい。就業規則は「作成(常時10人以上)→意見聴取→行政官庁へ届出→周知」という一連の義務で整理して覚える。 ア: 就業規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり就業規則の基準による(労働契約法)。個別合意を得ても有効にはできないため誤り。 イ: 正しい。掲示・備付け・書面交付などの方法で就業規則を労働者に周知させることが使用者に義務付けられている。 ウ: 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁(労働基準監督署長)へ届け出る義務があるため、「届出は義務付けられていない」は誤り。 エ: 就業規則の作成・変更に当たっては、労働組合がない場合でも労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないため誤り。 💡 就業規則のキーワードは「10人以上で作成・届出」「過半数代表の意見聴取(同意までは不要)」「周知義務」「規則未満の労働条件は無効」。意見聴取を『同意』とすり替える選択肢も定番ひっかけである。

出典:平成30年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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