令和5年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問17

分野:調達|実際に出題されたIPA過去問題

組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで,当該ソフトウェアの開発は委託先が全て行うものとする。

  1.  開発成果物を,委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
  2.  当該ソフトウェアのソースコードを公開することが義務付けられる。
  3.  当該ソフトウェアを他社に販売する場合,バイナリ形式では販売できるが,ソースコードは販売できなくなる。
  4.  当該ソフトウェアを組み込んだ機器のハードウェア部分の特許を取得できなくなる。
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正解:ア

AI解説

著作権法では、プログラムの著作権は創作した者(法人著作の場合はその法人)に原始的に帰属する。委託開発では実際に開発した委託先に著作権が帰属するため、契約書に帰属先の定めがないと、委託元は著作権を取得できず、許諾された利用範囲を超える行為、例えば開発成果物を自社の別ソフトウェアへ流用することができなくなるおそれがある。「契約に定めなければ著作権は開発者(受託者)のもの」が判断基準である。 ア: 正しい。著作権が委託先に帰属するため、委託元は成果物を別のソフトウェアに適用(複製・翻案)できなくなるおそれがある。 イ: ソースコードの公開義務はGPLなどのOSSライセンスに由来するものであり、著作権の帰属先が未記載であることから生じる問題ではない。 ウ: バイナリなら販売できてソースは販売できない、という区別は著作権帰属の帰結として生じない。著作権が委託先にあれば形式を問わず販売には許諾が必要である。 エ: 特許権は著作権とは別個の産業財産権であり、ハードウェア部分の特許取得可否は著作権の帰属とは無関係である。 💡 「著作権は創作者に原始帰属、契約で移転可能」が原則。委託開発では権利帰属条項を契約に明記しないと発注者が不利になる、という文脈で頻出する。特許・OSSと混同させる選択肢に注意。

出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問17 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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