平成21年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問72
電子自治体において,G to B に該当するものはどれか。
- ア 自治体内で電子決裁や電子公文書管理を行う。
- イ 自治体の利用する物品や資材の電子調達,電子入札を行う。
- ウ 住民基本台帳ネットワークによって,自治体間で住民票データを送受信する。
- エ 住民票や戸籍謄本,婚姻届,パスポートなどを電子申請する。
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正解:イ
AI解説
電子自治体の取引はG to G(政府・自治体間)、G to B(政府・企業間)、G to C(政府・住民間)に整理される。自治体が発注者として企業から物品・資材を電子調達・電子入札する取引はG to Bに該当する。 ア: 自治体内部の電子決裁・電子公文書管理であり、庁内処理としてG to Gの範疇に近い。 イ: 自治体が企業から物品・資材を電子調達・電子入札する取引であり、G to Bの典型例である。これが正解。 ウ: 住民基本台帳ネットワークによる自治体間のデータ送受信であり、G to G(政府・自治体間)に該当する。 エ: 住民による電子申請であり、G to C(政府・住民間)に該当する。 💡 取引の相手が「企業」ならB、「住民」ならC、「行政同士」ならGと機械的に振り分けると解きやすい。
出典:平成21年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問72 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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