平成21年度春期 応用情報技術者試験 午前 問73
EDIを実施するための情報表現規約で規定されるべきものはどれか。
- ア 企業間の取引の契約内容
- イ システムの運用時間
- ウ 伝送制御手順
- エ メッセージの形式
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正解:エ
AI解説
EDI(電子データ交換)の取決めは階層化されており、情報表現規約はやり取りするメッセージ(伝票など)のデータ形式・項目・コード体系を規定する層である。伝送制御手順や契約内容は別の規約層(情報伝達規約・取引基本規約)で扱われる。 ア: 企業間取引の契約内容(取引条件など)を定めるのは取引基本規約(業務運用規約)であり、情報表現規約の対象ではない。 イ: システムの運用時間の取決めも取引基本規約(業務運用規約)に含まれる事項であり、情報表現規約とは別である。 ウ: 伝送制御手順(通信プロトコル)は情報伝達規約で規定される事項であり、メッセージの中身の形式を扱う情報表現規約とは階層が異なる。 エ: メッセージ(伝票データ)の項目構成やコード、書式といったデータ形式を規定するのが情報表現規約であり、これが正解である。 💡 EDIの規約は『基本取引規約(契約)→情報表現規約(データ形式)→情報伝達規約(通信手順)』の3階層で整理して覚えると混同しにくい。
出典:平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問73 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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