平成22年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問59
システム監査実施体制のうち,システム監査人の独立性の観点から避けるべきものはどれか。
- ア 監査チームメンバに任命された総務部のAさんが,ほかのメンバと一緒に,総務部の入退室管理の状況を監査する。
- イ 監査部に所属しているBさんが,個人情報を取り扱う業務を委託している外部企業の個人情報管理状況を監査する。
- ウ 情報システム部の開発管理者から5年前に監査部に異動したCさんが,情報システム部が行っているインターネット管理の状況を監査する。
- エ 法務部に所属しているDさんが,監査部からの依頼によって,外部委託契約の妥当性の監査において,監査人に協力する。
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正解:ア
AI解説
システム監査人の独立性とは、監査対象の業務や組織から人的・組織的に独立した立場で監査を行うべきという原則である。監査対象部門(総務部)に所属する人物が、自部門(総務部)の業務を監査するのは、自己の業務を自ら評価することになり独立性を著しく損なうため避けるべきである。 ア: 正しい。総務部に所属するAさんが総務部自身の入退室管理状況を監査するのは、自部門の業務を自ら監査することになり、システム監査人の独立性(自己の業務からの独立)を損なうため避けるべきである。 イ: 監査部に所属するBさんが外部委託先企業の個人情報管理状況を監査することは、監査部門としての立場から外部組織を客観的に監査するものであり、独立性の観点から特に問題はない。 ウ: 情報システム部から5年前に監査部へ異動したCさんが、現在の情報システム部の業務(自分が過去に在籍していたが現在は別部門に所属)を監査することは、一定の期間が経過し所属も監査部門に変わっているため、直ちに独立性を損なうとは言えない。 エ: 法務部のDさんが監査部からの依頼で外部委託契約の妥当性監査に協力することは、監査対象部門(自部門)そのものを監査するわけではなく、専門知識をもって監査に協力する形であり、独立性上大きな問題とはならない。 💡 独立性の判定基準は「監査人が監査対象の業務に直接関与・所属していないか」。自部門を監査するケース(自己監査)は独立性違反の典型パターンとして真っ先に疑う。
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