平成24年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問60
営業債権管理業務に関する内部統制のうち,適切なものはどれか。
- ア 売掛金回収条件の設定は,営業部門ではなく,審査部門が行っている。
- イ 売掛金の消込み入力と承認処理は,販売を担当した営業部門が行っている。
- ウ 顧客ごとの与信限度の決定は,審査部門ではなく,営業部門の責任者が行っている。
- エ 値引き・割戻し処理は,取引先の実態を熟知している営業部門の担当者が行っている。
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正解:ア
AI解説
内部統制の基本は職務の分離(相互けん制)である。営業債権管理では、販売を行う営業部門と、与信・回収条件の設定や承認を行う審査部門を分離し、不正やエラーを防ぐ。売掛金回収条件の設定を営業部門ではなく審査部門が行うアは、この職務分離に合致し適切である。 ア: 正しい。販売担当と条件設定の担当を分離することで、営業が売上欲しさに安易な回収条件を設定するリスクを防げる。 イ: 売掛金の消込み入力と承認を同じ営業部門が行うと、入力と承認の分離ができず、不正な消込みを検出できない。 ウ: 与信限度の決定を営業部門が行うと、売上優先で過大な与信を与えるおそれがある。与信は審査部門が決定すべきである。 エ: 値引き・割戻しを営業担当者だけで処理すると不正の温床になる。上長や他部門の承認手続を経るべきである。 💡 内部統制問題は「同一人・同一部門が実行と承認を兼ねていないか」だけを見れば解ける。営業部門が与信・承認・値引きを自己完結している肢は原則すべて誤りである。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問60 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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