平成24年度春期 応用情報技術者試験 午前 問72
EDI を実施するための情報表現規約で規定されるべきものはどれか。
- ア 企業間の取引の契約内容
- イ システムの運用時間
- ウ 伝送制御手順
- エ メッセージの形式
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正解:エ
AI解説
EDI(電子データ交換)の標準は、通信手順を規定する「情報伝達規約」、取引データの形式を規定する「情報表現規約」、取引条件を規定する「取引基本規約」などの階層(規約体系)で構成される。このうち情報表現規約は、やり取りするメッセージ(伝票データなど)の形式・項目・コード体系を規定するものである。 ア: 企業間の取引の契約内容を規定するのは「取引基本規約」の役割であり、情報表現規約が規定するものではない。 イ: システムの運用時間の取り決めは取引基本規約などで定める運用上の条件であり、情報表現規約が規定するメッセージ形式とは異なる。 ウ: 伝送制御手順(通信のやり取りの手順)を規定するのは「情報伝達規約」の役割であり、情報表現規約とは別の規約である。 エ: 正しい。メッセージ(取引データ)の形式を規定するのが情報表現規約であり、EDIで交換するデータ項目やフォーマットを標準化するものである。 💡 EDIの規約体系は「基本取引規約(契約・運用条件)→情報表現規約(メッセージの形式)→情報伝達規約(伝送手順)」の3層で整理して覚えると、規約名と役割の対応関係を取り違えにくい。
出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問72 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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