令和元年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- ア 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウ ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
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正解:エ
AI解説
特許で保護された技術を用いていないソフトウェアであっても、著作権に基づいて使用許諾契約を結び他社に利用させることは可能であり、特許の有無は使用許諾の可否を直接左右するものではない。 ア: 既に自社製品に搭載して販売していても、著作権者としてソフトウェア単体を別途使用許諾することは可能であり、この記述は不適切である。 イ: ハードウェアと組み合わせた特許を取得していても、ソフトウェア単体について著作権に基づく使用許諾を行うことは可能であり、この記述は不適切である。 ウ: ソースコードを無償で公開しても、OSSライセンス(利用・改変・再配布に関する条件)を明示的に適用しない限り無条件でオープンソースソフトウェアになるわけではなく、この記述は不適切である。 エ: 正しい。特許技術を使っていないソフトウェアであっても、著作権に基づき使用許諾することは可能である。 💡 ソフトウェアの権利保護には著作権と特許権の両方があり得るが、使用許諾は著作権者としての権利行使であって特許の有無に依存しない点を押さえておくとよい。
出典:令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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