令和元年度春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
- ア 継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- ウ 顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ 振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
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正解:イ
AI解説
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、親事業者に対し発注時に給付内容・下請代金・支払期日などを記載した書面(3条書面)の交付を義務付けている。発注時に未確定の事項があった場合も、確定後は直ちにその内容を書面で通知しなければならず、口頭で伝えるだけでは書面交付義務違反となる。よってイが禁止されている行為である。 ア: 継続的取引で共通する事項をあらかじめ書面で交付しておけば、個々の発注書面での記載省略は認められており、違反ではない。 イ: 正しく禁止行為に該当する。当初未記載だった仕様が確定した時点で書面により通知する義務があり、口頭で伝えるだけでは下請法違反となる。 ウ: 下請事業者と協議の上、費用増加分を下請代金に加算して仕様変更に応じてもらうことは適正な取引であり、違反ではない。 エ: 発注前に書面で合意していれば、親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて支払うことは認められている。 💡 下請法は「書面主義」が柱。『口頭で』というキーワードが出たらほぼ違反と判断してよい。買いたたき・受領拒否・支払遅延・不当な減額も代表的な禁止行為として覚えておく。
出典:令和元年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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