令和元年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
- ア 個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ 個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ 生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ 本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
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正解:エ
AI解説
要配慮個人情報とは、個人情報保護法で定められた、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実など、不当な差別・偏見その他の不利益が生じないよう取扱いに特に配慮を要する個人情報である。取得には原則として本人の事前同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供もできない。よってエが正しい。 ア: 要配慮個人情報は法令で類型が定められるものであり、本人の申告によって設定されるものではない。 イ: 運転免許証番号やクレジットカード番号などは個人識別符号や一般の個人情報に当たり得るが、要配慮個人情報ではない。 ウ: 勤務先や住所など個人を特定する情報は一般の個人情報であり、要配慮個人情報には該当しない。 エ: 正しい。病歴や犯罪の経歴は、不当な差別や不利益を生じさせるおそれがあるとして法が列挙する要配慮個人情報の典型例である。 💡 要配慮個人情報のキーワードは「差別・偏見につながる情報」(人種・信条・病歴・犯罪歴など)。取得に本人同意が必要、オプトアウト提供不可、という取扱いの厳格さもセットで覚える。
出典:令和元年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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