平成21年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
- ア A 社,B 社で共有する。
- イ A 社と B 社が話し合って決定する。
- ウ A 社に帰属する。
- エ B 社に帰属する。
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正解:エ
AI解説
著作権法上,プログラムの著作権は実際に創作した者(法人の従業員が職務上作成した場合はその法人)に原始的に帰属する。委託開発では特段の取決め(譲渡契約)がない限り,発注者ではなく開発を行った受託者B社に帰属する。発注や費用負担は帰属の根拠にならない点が判断基準である。 ア: 共同で創作した場合に共有となるが,本問はB社が単独で作成しており共有にはならない。 イ: 原始的帰属は法律(著作権法)で定まるものであり,事後の話合いで決まるものではない。話合いで移せるのは譲渡であって原始的帰属ではない。 ウ: A社は要求仕様を示した発注者にすぎず,創作行為を行っていないため原始的には帰属しない。A社に帰属させたければ契約で譲渡を定める必要がある。 エ: 正解。プログラムを創作したのはB社(の従業員による職務著作)であるため,著作権はB社に原始的に帰属する。 💡 「作った者(会社)に帰属,金を出した者ではない」が著作権の大原則。発注者が権利を欲しければ契約書に譲渡条項を入れる,という実務知識とセットで覚える。
出典:平成21年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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