平成21年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24

分野:その他|実際に出題されたIPA過去問題

ソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

  1.  交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
  2.  下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザ側との契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
  3.  発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
  4.  ユーザ側の事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
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正解:イ

AI解説

下請代金支払遅延等防止法(下請法)では,親事業者は発注に際して下請代金の額,支払期日などを記載した書面(3条書面)を直ちに交付する義務があり,代金を定めないまま発注する行為は禁止される。ユーザとの契約金額が未定であることは,下請代金を取り決めない正当な理由にならない。 ア: 金額を明記できない経費について,実費負担とする旨(算定方法)を書面に記載することは認められており,禁止行為ではない。 イ: 正解。業務内容が決まっているのに下請代金を取り決めずに発注することは下請法違反である。自社の受注金額が未定でも,下請代金は発注時に定めなければならない。 ウ: 書面交付に代えて,下請業者の承諾を得て電子メール等の電磁的方法で必要事項を通知することは認められている。 エ: 正当な理由により内容・代金の一部を定められない場合は,その旨と定める予定期日を記載すれば別途取決めとすることが認められている。 💡 下請法は「発注時に代金・期日を書面で明示」が核心。例外(実費記載,電磁的交付,正当理由による未定事項)は認められる点がひっかけに使われる。

出典:平成21年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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