平成23年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24

分野:その他|実際に出題されたIPA過去問題

法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。

  1.  15
  2.  20
  3.  30
  4.  50
解答・解説を見る

正解:エ

AI解説

正解はエ。出題当時の著作権法では、法人その他の団体名義の著作物(法人著作)の著作権の保護期間は公表後50年と定められていた。ソフトウェア(プログラム)も著作物であり、法人が作成・公開したものは公表後50年が権利期間となる。 ア: 15年という保護期間の規定は著作権法にはない。 イ: 20年は特許権の存続期間(出願から20年)であり、著作権の保護期間ではない。 ウ: 30年という保護期間の規定は当時の著作権法にはない。 エ: 正しい。法人名義の著作物の著作権は、当時の著作権法で公表後50年とされていた。 💡 個人の著作物は死後起算、法人著作は公表後起算という違いを押さえる。なお2018年の法改正(TPP関連)で保護期間は50年から70年に延長されたため、現行法では公表後70年である点に注意。

出典:平成23年度 特別 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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