平成23年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問25
メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに“製造元A社”と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計の不具合であった。製造物責任法上,製造物責任を問われる企業はどれか。
- ア A社
- イ A社とB社
- ウ A社とC社
- エ A社とB社とC社
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正解:ア
AI解説
正解はア。製造物責任法(PL法)で責任を負うのは、引き渡した製造物(動産)の欠陥で損害を生じさせた「製造業者等」である。製品Xを実際に製造したのはA社であり、製造元としての表示もA社なので、責任を問われるのはA社のみ。ソフトウェア自体は無体物でPL法の製造物に当たらないが、組み込まれた製品全体の欠陥として製造業者が責任を負う。 ア: 正しい。製品Xの製造業者はA社であり、欠陥の原因がA社の設計不具合であることからも、製造物責任を負うのはA社である。 イ: B社はコーディングを請け負ったにすぎず、ソフトウェアは無体物で製造物ではないため、B社は製造物責任を問われない。 ウ: C社は販売会社であり、製品には「製造元A社」と表示されているので、自社を製造業者と誤認させる表示をした者にも当たらず責任を負わない。 エ: B社もC社も製造業者等に該当しないため、3社すべてが責任を負うという組合せは誤りである。 💡 PL法のポイントは「対象は製造・加工された動産」「ソフトウェア単体は対象外だが組込み製品は対象」「販売者は原則対象外(自社ブランド表示などで製造業者と誤認される場合を除く)」の3点。表示が誰になっているかを必ず確認しよう。
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