平成24年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23
グリーン購入法において,“環境物品等”として規定されているものはどれか。
- ア ISO 14001 を認証取得した企業が製造又は提供する製品・サービス
- イ IT 活用による省エネなど,グリーン IT に関わる製品・サービス
- ウ 環境への負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービス
- エ コーズリレーテッドマーケティング対象の,環境配慮の製品・サービス
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正解:ウ
AI解説
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)では、環境物品等を「環境への負荷の低減に資する原材料・部品、製品・サービスなど」と定義している。特定の認証やマーケティング手法に限定していない点が判断基準で、ウが正解である。 ア: ISO 14001は環境マネジメントシステムの規格であり、その認証取得企業の製品であることは環境物品等の定義ではない。 イ: グリーンITに関わる製品・サービスという限定はグリーン購入法の定義にはなく誤り。 ウ: 正しい。環境負荷低減に資する原材料・部品又は製品・サービスが法律上の環境物品等である。 エ: コーズリレーテッドマーケティング(売上の一部を社会貢献に充てる販促手法)の対象かどうかは環境物品等の定義と無関係で誤り。 💡 法律用語の定義問題は「限定条件が広すぎず狭すぎない選択肢」が正解になりやすい。認証取得や特定手法への限定はひっかけの典型。
出典:平成24年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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