平成24年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24
日本におけるビジネス方法の特許の説明はどれか。
- ア ビジネス方法が従来にない新規なものであれば,その実施手段にかかわらず発明として認められる。
- イ ビジネス方法のアイディアだけで認められるのではなく,これをコンピュータで実現することで発明として認められる。
- ウ ビジネス方法の実施に当たっては,ネットワーク環境で実現されるものに限って発明として認められる。
- エ ビジネス方法を実現するプログラムが物理的な記録媒体に保存されているものに限って発明として認められる。
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正解:イ
AI解説
日本の特許法では、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」である必要がある。ビジネス方法(ビジネスモデル)はアイデアだけでは発明にならず、コンピュータ(ICT)を利用して具体的に実現することで発明として認められる。よってイが正解である。 ア: 新規なビジネス方法でも、実施手段を問わずに認められることはない。人為的な取決めだけでは自然法則を利用した発明にならないので誤り。 イ: 正しい。ビジネス方法をコンピュータ・ソフトウェアで具体的に実現することで、ビジネス関連発明として特許の対象になる。 ウ: ネットワーク環境での実現に限定する規定はなく誤り。スタンドアロンのシステムでも認められ得る。 エ: プログラムが物理媒体に保存されているものに限る規定はなく誤り。プログラム自体も物の発明として保護対象である。 💡 「ビジネスモデル特許=アイデア×コンピュータによる実現」と覚える。純粋な人為的取決め(ルールだけ)は特許にならない点が頻出のひっかけ。
出典:平成24年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問24 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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