平成27年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22
不正競争防止法で保護されるものはどれか。
- ア 特許権を取得した発明
- イ 頒布されている独自のシステム開発手順書
- ウ 秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿
- エ 秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書
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正解:ウ
AI解説
不正競争防止法が保護する「営業秘密」は,(1)秘密管理性(秘密として管理されている),(2)有用性(事業に有用),(3)非公知性(公然と知られていない)の3要件を全て満たす必要がある。秘密として管理している非公開の顧客名簿はこの3要件を満たすため保護対象となる。 ア: 特許権を取得した発明は特許法で保護される。特許は公開が前提であり,非公知性を欠くため営業秘密には該当しない。 イ: 頒布(配布)されている手順書は公然と知られ得るため非公知性を欠き,営業秘密に該当しない(著作物として著作権法の保護対象にはなり得る)。 ウ: 正解。秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす顧客名簿は営業秘密として不正競争防止法で保護される。 エ: 重要な設計書であっても秘密として管理されていなければ秘密管理性を欠き,営業秘密に該当しない。 💡 営業秘密の3要件「秘密管理性・有用性・非公知性」は頻出。選択肢に「秘密として管理していない」「頒布されている」とあれば即座に除外できる。
出典:平成27年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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