平成27年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23
広告宣伝のメールを送信する場合,特定電子メール法に照らして適切なものはどれか。
- ア 送信の許諾を通知する手段をメールに表示していれば,同意を得ていない不特定多数の人にメールを送信することができる。
- イ 送信の同意を得ていない不特定多数の人にメールを送信する場合は,メールの表題部分に未承諾広告であることを明示する。
- ウ 取引関係にあるなどの一定の場合を除き,あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとる。
- エ メールアドレスを自動的に生成するプログラムを利用してメールを送信する場合は,送信者の氏名・連絡先をメールに明示する。
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正解:ウ
AI解説
特定電子メール法(迷惑メール防止法)は2008年の改正で,あらかじめ同意した者にだけ広告宣伝メールを送信できるオプトイン方式を原則とした。取引関係にある場合など一定の例外を除き,事前同意のない送信は違法である。 ア: 受信拒否手段の表示だけで不特定多数に送信できるのはオプトアウト方式の考え方であり,現行法では認められない。 イ: 表題に「未承諾広告※」と明示して送る方式は改正前の制度であり,現在はオプトイン方式に変わったため不適切。 ウ: 正解。事前に同意した者だけに送信するオプトイン方式が現行法の原則である。 エ: アドレス自動生成プログラムを使った送信(宛先の網羅的生成)はそもそも禁止されており,氏名・連絡先を明示しても許されない。 💡 「オプトイン=事前同意が必要(現行法)」「オプトアウト=拒否されるまで送れる(旧制度)」の対比で覚える。2008年改正でオプトイン化された点がひっかけの定番。
出典:平成27年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問23 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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