令和元年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問18
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。
- ア 請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ 請負人と注文者が共有する。
- ウ 請負人に帰属する。
- エ 注文者に帰属する。
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正解:ウ
AI解説
著作権法では、プログラムの著作権は実際に創作した者(法人の従業員が職務上作成した場合はその法人)に原始的に帰属する。請負契約では成果物を創作するのは請負人であるため、契約書に著作権の帰属や譲渡の定めがない場合、著作権は請負人に帰属し、ウが正解である。対価を支払ったことと著作権の移転は別問題である。 ア: 創作と同時に著作権は創作者に自動的に発生するため、どちらにも帰属しないという状態はあり得ない。 イ: 共同で創作した場合には共有もあり得るが、本問はソフトウェアを請負人が開発するとしているため、共有にはならない。 ウ: 正しい。創作者である請負人(法人著作として請負企業)に著作権が帰属する。注文者に移すには契約での譲渡の定めが必要である。 エ: 注文者は開発代金を支払っていても、契約に譲渡の定めがなければ著作権を取得しない。金銭の支払と著作権の帰属は連動しない。 💡 「著作権は創った者のもの」が大原則で、発注者・注文者に移すには契約による明示的な譲渡が必要である。請負開発の契約書に著作権条項を入れる実務上の理由として理解しておくと記憶に残る。
出典:令和元年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問18 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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