令和元年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22

分野:その他|実際に出題されたIPA過去問題

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60 日)の起算日はどれか。

  1.  当初のプログラムの検査が終了した日
  2.  当初のプログラムを下請事業者に返却した日
  3.  修正済プログラムが納品された日
  4.  修正済プログラムの検査が終了した日
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正解:ウ

AI解説

下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、親事業者は下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めなければならない。下請事業者側の事情によるバグで修正が必要になった場合、改めて支払期日を定めるときの起算日は、修正済プログラムという適正な給付を受領した日、すなわち修正済プログラムが納品された日であり、ウが正解である。 ア: 当初のプログラムの検査終了日は起算日ではない。下請法は検査の有無にかかわらず受領日を基準とする。 イ: 不具合のあるプログラムを下請事業者に返却した日は、給付の受領とは関係がなく起算日にならない。 ウ: 正しい。やり直し後の給付である修正済プログラムの納品(受領)日が、改めて定める支払期日の起算日となる。 エ: 修正済プログラムの検査終了日ではなく、受領(納品)日が起算日である。検査完了を待つと支払を不当に遅らせる余地が生じるため、法は受領日基準を採る。 💡 下請法の支払期日は「受領日から60日以内」であり、検査日基準ではない点が最大のひっかけである。下請事業者保護の趣旨から、支払を遅らせる方向の解釈(検査終了日など)は誤りと判断できる。

出典:令和元年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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