令和3年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21
常時10名以上の従業員を有するソフトウェア開発会社が,社内の情報セキュリティ管理を強化するために,秘密情報を扱う担当従業員の扱いを見直すこととした。労働法に照らし,適切な行為はどれか。
- ア 就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるときに,担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行う。
- イ 就業規則には業務上知り得た秘密の漏えい禁止の規定がないときに,漏えい禁止と処分の規定を従業員の意見を聴かずに就業規則に追加する。
- ウ 情報セキュリティ事故を起こした場合の懲戒処分について,担当従業員との間で,就業規則の規定よりも重くした個別合意を行う。
- エ 情報セキュリティに関連する規定は就業規則に記載してはいけないので,就業規則に規定を設けずに,各従業員と個別合意を行う。
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正解:ア
AI解説
秘密保持義務は就業規則の一般的規定だけでは対象が曖昧になりやすいため、担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を結ぶことは、労働法上も適切で実務上も有効な方法である。よってアが正しい。個別合意は就業規則の規定を具体化するものであり従業員に不利益を課すものではない。 ア: 正解。就業規則の一般規定を前提に、職務に即して秘密の範囲を特定する個別合意は適法かつ適切である。 イ: 常時10人以上の事業場で就業規則を変更する場合は、労働基準法により労働者の過半数代表の意見を聴取する必要があり、意見を聴かずに追加するのは不適切である。 ウ: 労働契約法により、就業規則で定める基準に達しない(従業員に不利な)個別合意はその部分が無効となるため、就業規則より重い懲戒処分の個別合意は認められない。 エ: 制裁(懲戒)に関する定めは就業規則の相対的必要記載事項であり記載できる。むしろ懲戒処分を行うには就業規則上の根拠規定が必要である。 💡 「就業規則の変更には過半数代表の意見聴取が必要」「就業規則を下回る個別合意は無効」の2原則を押さえれば労働法問題の多くは解ける。懲戒には就業規則の根拠が要る点も併せて覚えたい。
出典:令和3年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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