令和5年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21

分野:その他|実際に出題されたIPA過去問題

プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。

  1.  明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として情報の発信者に生じた損害の賠償責任を負う。
  2.  権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
  3.  情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するために,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
  4.  特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に対して命令される措置である。
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正解:イ

AI解説

プロバイダ責任制限法は、権利侵害情報の流通に関して特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)の損害賠償責任を制限する法律である。送信防止措置(削除等)を行って発信者に損害が生じても、権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由がある場合や、発信者への照会後7日以内に反論がない場合など、一定の条件を満たせばプロバイダは賠償責任を負わない。「一定条件下での免責」が制度の核心であり判断基準である。 ア: 明らかに不当な権利侵害がなされている場合には、発信者の事前承諾がなくても送信防止措置による損害についてプロバイダは免責され得るため、誤りである。 イ: 正しい。一定の条件を満たしていれば、送信防止措置により発信者に損害が生じてもプロバイダは賠償責任を負わない。 ウ: 送信防止措置に裁判所の決定は不要であり、プロバイダ自身の判断でも法の要件を満たせば実施できる。 エ: 個人情報保護委員会への苦情申立てや同委員会による命令という仕組みは、プロバイダ責任制限法には存在しない。 💡 この法律の本質は「削除しても(条件付きで)免責、放置しても(知らなければ)免責」というプロバイダの責任制限である。裁判所や行政機関の関与を必須とする選択肢はひっかけと判断する。

出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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