令和5年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22
労働基準法で定める制度のうち,いわゆる36協定と呼ばれる労使協定に関する制度はどれか。
- ア 業務遂行の手段,時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され,労働時間の算定は,労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度
- イ 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い,労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の法定労働時間を超えないようにする制度
- ウ 時間外労働,休日労働についての労使協定を書面で締結し,労働基準監督署に届け出ることによって,法定労働時間を超える時間外労働が認められる制度
- エ 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め,1日の固定勤務時間以外では,労働者に始業・終業時刻の決定を委ねる制度
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正解:ウ
AI解説
36(サブロク)協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定であり、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日労働を行わせる場合に、使用者が労働者の過半数代表と書面で協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによってそれが認められる制度である。「時間外・休日労働+書面締結+労基署届出」の3点が判断基準となる。 ア: 業務遂行の手段や時間配分を労働者に委ね、協定で定めた時間を労働したとみなすのは、裁量労働制(みなし労働時間制)の説明である。 イ: 1か月以内の期間を平均して週の法定労働時間を超えないよう配分するのは、1か月単位の変形労働時間制の説明である。 ウ: 正しい。時間外労働・休日労働についての労使協定を書面で締結し労働基準監督署に届け出る、36協定の説明である。 エ: 一定期間の総労働時間を定め、始業・終業時刻の決定を労働者に委ねるのは、フレックスタイム制の説明である。 💡 労働時間制度は「36協定=残業の根拠」「裁量労働=みなし時間」「変形労働時間=繁閑で配分」「フレックス=始業終業を自分で決める」とキーワードで区別する。
出典:令和5年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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