令和7年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21

分野:その他|実際に出題されたIPA過去問題

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

  1.  当初のプログラムの検査が終了した日
  2.  当初のプログラムを下請事業者に返却した日
  3.  修正済プログラムが納品された日
  4.  修正済プログラムの検査が終了した日
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正解:ウ

AI解説

下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、下請代金の支払期日は「物品等を受領した日(給付を受領した日)から起算して60日以内」と定められている。下請事業者側の事情による重大なバグで修正が必要になった場合、やり直し後の給付=修正済プログラムを受領(納品)した日が新たな起算日となる。検査の完了日ではなく「受領日」が起算点である点が判断基準。 ア: 当初のプログラムの検査終了日は起算日ではない。下請法は検査の有無・完了にかかわらず受領日を起算日とする。 イ: 当初のプログラムを返却した日は給付の受領とは無関係であり、起算日にならない。 ウ: 正解。やり直しにより改めて給付された修正済プログラムの納品(受領)日が、60日の支払期日の起算日となる。 エ: 修正済プログラムの検査終了日ではない。検査に日数を要しても起算日は受領日のまま動かない(検査を理由に支払を遅らせることを防ぐ趣旨)。 💡 下請法の頻出ポイントは「受領日から60日以内に支払」。『検査完了日から』と誤答させるのが定番のひっかけで、検査に時間をかけて支払を引き延ばす行為を防ぐ立法趣旨を思い出せば正答できる。

出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問21 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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