令和7年度 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22

分野:その他|実際に出題されたIPA過去問題

組織において,公益通報制度を運用する際に留意すべきこととして,適切なものはどれか。

  1.  公益通報制度について,利用方法の教育を行うとともに周知徹底を図らなければならない。
  2.  公益通報の受付窓口は,社内に設置しなければならない。
  3.  公益通報の受付窓口は,従業員が所属する組織の長としなければならない。
  4.  公益通報は,氏名を明らかにして行わなければならない。
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正解:ア

AI解説

公益通報者保護法に基づく公益通報制度は、組織内の不正を通報した者を保護し、不正の早期是正を図る仕組みである。制度が機能するには、従業員が制度の存在と利用方法を知っていることが前提であり、教育と周知徹底が運用上の必須事項となる。一方、窓口の設置場所・通報者の記名・窓口の担当者について法は柔軟であり、「〜しなければならない」と限定する選択肢は誤りと判断できる。 ア: 正解。制度が利用されなければ意味がないため、利用方法の教育と周知徹底は運用上の重要な留意点である。 イ: 受付窓口は社内に限定されない。法律事務所など社外に窓口を設置することも認められており、社外窓口はむしろ通報しやすさを高める。 ウ: 所属組織の長を窓口とする義務はない。上司が関与する不正の場合に通報が困難になるため、独立性のある窓口が望ましい。 エ: 匿名による通報も可能である。氏名の開示を必須とすると通報が萎縮するため、記名を義務付けることは適切でない。 💡 この種の問題は「〜しなければならない」と選択肢を限定調で書き、例外を無視させるのが定番パターン。通報しやすさ(社外窓口・匿名可)を高める方向の記述が正しい、という視点で判断する。

出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前II 問22 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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