平成30年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
- ア 交通費などの経費については金額を明記せず,実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ 下請業者に委託する業務内容は決まっているが,ユーザとの契約代金が未定なので,下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ 発注書面を交付する代わりに,下請業者の承諾を得て,必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エ ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので,その部分及び下請代金は別途取り決める。
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正解:イ
AI解説
IPA公式解答例による正解は「イ」。下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、親事業者は発注に際して下請代金の額など必要事項を記載した書面を直ちに交付する義務があり、自社とユーザとの契約代金が未定という自社側の都合で下請代金の取決めを後回しにすることは認められない。 ア: 誤り。正当な理由により具体的な金額を記載できない場合、算定方法や実費負担の旨を記載することは認められている。 イ: 正しい。ユーザとの契約が未定という理由で下請代金を定めずに発注することは、書面交付義務に反し下請法で禁止されている。 ウ: 誤り。下請業者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電子メールなど電磁的方法で必要事項を提供することは認められている。 エ: 誤り。正当な理由で内容が定められない事項は、当初書面にその旨を記載し、確定後に補充書面を交付する運用が認められている。 💡 下請法の親事業者の4つの義務(書面交付・書類作成保存・支払期日60日以内・遅延利息)を軸に覚える。「代金を決めずに発注」「受領拒否」「不当な減額」は禁止行為の典型として頻出。
出典:平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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