平成30年度春期 応用情報技術者試験 午前 問50
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- ア 既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ 既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウ ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
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正解:エ
AI解説
ソフトウェアは著作物として著作権で保護されており,権利者は自らの意思で自由に他社へ使用許諾(ライセンス)できる。特許で保護された技術を使っているかどうかはライセンスの可否とは無関係であり,特許を使っていないソフトウェアでも使用許諾は当然可能である。 ア: 誤り。自社製品に搭載して販売済みであっても,著作権者はソフトウェア単体を別途使用許諾できる。販売実績はライセンスの妨げにならない。 イ: 誤り。ハードウェアと組み合わせて特許を取得していても,ソフトウェア単体の使用許諾は権利者の判断で可能である。 ウ: 誤り。ソースコードを無償で許諾しただけではオープンソースソフトウェアにはならない。OSSはOSI(オープンソースイニシアティブ)の定義(再配布の自由,ソースコードの公開,派生物の許可など)を満たすライセンスであることが要件である。 エ: 正解。使用許諾は著作権に基づいて行えるため,特許で保護された技術を使っていないソフトウェアでも許諾可能である。 💡 「著作権は創作した時点で自動的に発生し,ライセンスは権利者の自由」が原則。「〜だとライセンスできない」という制限を述べる選択肢は基本的に誤り。また「無償=OSS」ではない点(フリーウェアとOSSの違い)は定番のひっかけである。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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