令和4年度春期 応用情報技術者試験 午前 問77
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア A 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
- イ A 社と B 社の共有帰属となる。
- ウ A 社に帰属する。
- エ B 社に帰属する。
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正解:エ
AI解説
著作権法では、著作物の権利に関する特段の取決めがない場合、プログラムの著作権は現実に創作した者、すなわち実際にプログラムを作成した受託者(B社)に原始的に帰属するのが原則である。 ア: 「A社とB社が話し合って帰属先を決定する」は、特段の取決めがない前提の設問であり、法的には受託者への帰属が原則となる点と矛盾する。 イ: 共有帰属となるのは、共同著作物として扱われる特別な合意や実態がある場合であり、通常の業務委託では共有帰属にはならない。 ウ: 委託者(A社)に帰属するのは、職務著作の要件を満たす場合や契約で明記した場合であり、本問のように取決めがない外部委託では該当しない。 エ: 正しい。特段の取決めがない場合、プログラムを実際に作成したB社に著作権が原始的に帰属する。 💡 「作成した会社(受託者)に著作権が原始的に帰属する」が原則。委託者に著作権を帰属させたい場合は契約書に明記する必要がある。
出典:令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問77 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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