令和5年度春期 応用情報技術者試験 午前 問49
日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。
- ア 特許Aと同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- イ 特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合
- ウ 特許Aの出願日から25年を越えた後に,特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
- エ 特許Aの出願日より前に特許Aと同じ技術を独自に開発し,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合
解答・解説を見る
正解:イ
AI解説
特許権は「業として」の実施(生産・使用・譲渡等)に効力が及ぶ。日本国内で特許発明を用いた製品を製造する行為自体が「生産」という実施行為に該当するため、たとえ全量を輸出する目的であっても、特許権者からの実施許諾が必要になる。 ア: 家庭内で個人的に利用するだけの行為は「業として」の実施に当たらず、特許権の効力は及ばないため許諾は不要。 イ: 正しい。日本国内で製品を製造する行為自体が特許権の効力が及ぶ実施(生産)に該当し、輸出専用であっても国内での製造には実施許諾が必要となる。 ウ: 特許権の存続期間は原則として出願日から20年であり、25年を超えて権利が消滅した後の実施には許諾は不要。 エ: 出願日より前から善意で同一発明を実施していた者には先使用権(法定の通常実施権)が認められるため、許諾は不要。 💡 特許権の存続期間は「出願から20年」が基本。25年など数値をずらした選択肢はひっかけの定番なので注意する。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問49 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。