令和7年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,「委託先は著作者人格権を行使しない」という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。
- ア 委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
- イ 委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
- ウ 納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
- エ 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。
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正解:エ
AI解説
著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者(開発者)個人に一身専属し、著作権(財産権)を委託元に譲渡しても自動的には移転・消滅しない。そこで「著作者人格権を行使しない」という不行使特約を設けることで、委託元が納品後のソフトウェアを開発者の了解なく自由に改変・修正(第三者への修正依頼を含む)できるようにしている。 ア: 技術者倫理上の責任は著作者人格権の不行使とは別の問題であり、この特約によって開発者の技術者倫理上の責任が左右されるものではない。 イ: 開発者の将来の雇用に関する制約は著作者人格権の不行使特約とは直接関係がなく、この条項の目的として不適切である。 ウ: 不具合発生時の金銭的補償(瑕疵担保責任・契約不適合責任など)は別途契約で定められる事項であり、著作者人格権の不行使特約が防ごうとする問題ではない。 エ: 正しい。著作者人格権(特に同一性保持権)を委託先が行使すると、委託元が無断で改変できなくなるおそれがあるため、それを防ぐために不行使特約を設ける。 💡 著作権(財産権)は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない一身専属の権利である。実務では譲渡契約に『著作者人格権を行使しない』旨の特約を付けることで改変の自由度を確保するのが一般的である。
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