平成22年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
プログラムの著作物について,著作権法上適法である行為はどれか。
- ア 海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
- イ 業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
- ウ 職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し協力会社に貸与した。
- エ 処理速度の向上など,購入したプログラムを効果的に利用するために改変した。
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正解:エ
AI解説
著作権法では、プログラムの複製物の所有者は、自ら実行するために必要な限度での複製・翻案(改変)が認められている(著作権法第47条の3)。処理速度の向上など効果的利用のための改変はこの範囲に含まれ適法である。一方、無断の複製・配布・貸与や、海賊版と知りながらの業務使用は侵害となる。 ア: 誤り。海賊版(違法複製物)と知りながら入手して業務で使用する行為は、著作権侵害とみなされる(著作権法第113条)。 イ: 誤り。購入したプログラムでも、複製して各部門に配布する行為は複製権の侵害である。自己利用に必要な限度を超えている。 ウ: 誤り。職務著作のプログラムの著作権は法人に帰属するため、担当者個人が独断で複製・貸与することは複製権・貸与権の侵害である。 エ: 正しい。購入したプログラムを効果的に利用するために必要な改変(処理速度向上など)は、著作権法上認められた行為である。 💡 「自分が実行するために必要な複製・改変はOK、他人に渡す(配布・貸与)行為や海賊版と知っての使用はNG」が判断の軸である。職務著作(法人著作)の権利は作成した個人ではなく会社に帰属する点も頻出である。
出典:平成22年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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