平成23年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
偽装請負となるものはどれか。
- ア 請負契約の要員が業務で使用するコンピュータや開発ツールなどは請負業者側で調達し管理する。
- イ 請負契約の要員が発注先の事務所で業務を行う場合の規律,服装などの管理は,請負業者側で行う。
- ウ 請負契約の要員と発注者の社員が混在しているチームで,発注者側の責任者が業務の割振り,指示を行う。
- エ 請負契約の要員の時間外労働,休日労働は,業務の進捗状況などをみて請負業者の責任者が決める。
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正解:ウ
AI解説
請負契約では、労働者への指揮命令(業務の割振り・指示・労働時間管理など)は請負業者側が行わなければならない。発注者側が請負要員に直接指揮命令を行うと、実態は労働者派遣であるのに請負を装う偽装請負となり、労働者派遣法・職業安定法に抵触する。よって発注者側の責任者が業務の割振り・指示を行うウが偽装請負に該当する。 ア: 業務に使う機材を請負業者側が調達・管理するのは、請負業者が自己の責任で業務を遂行する適正な請負の姿である。 イ: 要員の規律・服装などの管理を請負業者側が行うのは適正な請負である。発注者が労務管理をすると偽装請負の徴表となる。 ウ: 正しい(偽装請負に該当)。発注者側の責任者が請負要員に業務の割振り・指示を直接行うのは、指揮命令が発注者にある状態であり偽装請負となる。 エ: 時間外労働・休日労働を請負業者の責任者が決めるのは、労働時間管理を請負業者側が行う適正な請負である。 💡 判定基準はただ一つ「指揮命令権が誰にあるか」。発注者が請負要員に直接指示・労務管理をしていれば偽装請負、請負業者が一括して管理していれば適正な請負である。
出典:平成23年度 特別 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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