平成24年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
- ア A社とB社が話し合って決定する。
- イ A社とB社の共有となる。
- ウ A社に帰属する。
- エ B社に帰属する。
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正解:エ
AI解説
正解はエ。著作権法上、プログラムの著作権は実際に創作した者(法人著作の場合はその法人)に原始的に帰属する。委託開発では特段の契約がない限り、発注者ではなく受託して作成したB社に帰属するのが原則である。対価を払ったかどうかは帰属の決め手にならない。 ア: 著作権の原始的帰属は著作権法の規定で創作者に定まるものであり、事後の話合いで決まるものではない(譲渡は契約で可能だが原始帰属とは別)。 イ: 共同で創作した場合にのみ共有となる。要求仕様の提示だけでは創作行為に当たらず、共有にはならない。 ウ: 発注者A社は創作行為を行っていないため、契約で譲渡を定めない限り帰属しない。 エ: 正解。プログラムを創作したのはB社(の従業員による法人著作)であり、特段の取決めがなければ著作権はB社に原始的に帰属する。 💡 「作った者に権利あり」が著作権の大原則。発注者が権利を得たいなら契約で譲渡条項を定める必要がある、という実務知識とセットで覚える。
出典:平成24年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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