平成21年度 高度共通 午前I(PM試験) 問30
請負契約の下で,自己の雇用する労働者を契約先の事業所などで働かせる場合,適切なものはどれか。
- ア 勤務時間,出退勤時刻などの労働条件は,契約先が調整する。
- イ 雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる。
- ウ 当該労働者は,契約先で働く期間は,契約先との間にも雇用関係が生じる。
- エ 当該労働者は,契約先の指示によって配置変更が行える。
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正解:イ
AI解説
請負契約では,請負事業者(雇用主)が仕事の完成に責任を負い,労働者への指揮命令権は雇用主である請負事業者にある。注文主(契約先)が労働者に直接指揮命令することはできず,行えば実態は労働者派遣となり「偽装請負」として職業安定法・労働者派遣法に抵触する。「誰が指揮命令するか」が判断基準。 ア: 勤務時間や出退勤時刻などの労働条件を管理・調整するのは雇用主であり,契約先が行うのは請負では認められない。 イ: 正解。請負では雇用主が自らの指揮命令の下で労働者を業務に従事させる。 ウ: 請負では契約先との間に雇用関係は生じない。労働者と雇用関係があるのは請負事業者のみである。 エ: 配置変更の指示は雇用主の権限であり,契約先が労働者に直接指示することはできない。 💡 指揮命令権の所在で契約形態を区別:請負=請負業者,労働者派遣=派遣先。この2つを入れ替えたひっかけが超頻出。「契約先が指揮命令する請負」と見たら偽装請負を疑う。
出典:平成21年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前I 問30 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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