平成29年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
- ア ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イ アプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ 利用者がPCにインストールしたOS
- エ 利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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正解:ア
AI解説
正解はア。製造物責任法(PL法)の対象となる「製造物」は、製造又は加工された動産(形のある物)である。ソフトウェアやデータ自体は無体物なので対象外だが、ソフトウェアをROM化して機器に組み込んだ場合は、機器という動産の一部となるため、その欠陥(瑕疵)によって損害が生じれば組込み機器全体が製造物責任法の対象となる。 ア: 正しい。ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は動産であり、ソフトウェアの欠陥も機器の欠陥として製造物責任法の対象となる。 イ: アプリケーションソフトウェアパッケージは、ソフトウェア(無体物)そのものが取引の対象であり、製造物責任法の対象とならない。 ウ: PCにインストールしたOSはソフトウェアそのものであり無体物なので、製造物責任法の対象とならない。 エ: ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり、動産に該当しないため対象外である。 💡 PL法の対象=「製造・加工された動産」。ソフト単体は対象外、ハードに組み込めば対象、という線引きを覚える。不動産や未加工の農林水産物も対象外である点も出題される。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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