平成29年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
マイナンバー法におけるマイナンバー(個人番号)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア 国の行政機関,地方公共団体,企業などがマイナンバーの使途を自由に決定してよい。
- イ 日本国外に在住している場合,日本国籍があれば日本の市区町村に住民票がなくてもマイナンバーは指定される。
- ウ マイナンバーは主に社会保障分野で使用するので,厚生労働省が指定する。
- エ 漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り,本人の申請又は市区町村長の職権によってマイナンバーは変更できる。
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正解:エ
AI解説
正解はエ。マイナンバー(個人番号)は原則として生涯同じ番号を使い続け、自由に変更することはできない。例外として、番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権によって変更できると定められている。番号の利用範囲・変更が厳格に法定されている点がマイナンバー法の特徴である。 ア: マイナンバーの利用範囲は社会保障・税・災害対策の分野に法律で限定されており、行政機関や企業が使途を自由に決めることはできない。 イ: マイナンバーは住民票コードを基に生成され、日本の市区町村に住民票を有する者に指定される。国外在住で住民票がなければ日本国籍があっても指定されない。 ウ: マイナンバーを指定するのは住民票を管理する市区町村長であり、厚生労働省ではない。 エ: 正しい。漏えいして不正に用いられるおそれがある場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権で変更できる。 💡 マイナンバーの原則は「利用範囲限定(社会保障・税・災害対策)」「市区町村長が指定」「原則変更不可(漏えい時のみ例外)」。『自由に』『どこでも』とある選択肢はまず誤りである。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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