平成29年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
- ア 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ 請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ 請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ 請負の場合は発注元に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
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正解:ア
AI解説
正解はア。プログラムの著作権は、契約に定めがなければ実際に創作した者(法人の業務なら職務著作としてその法人)に原始的に帰属する。請負契約では開発作業を行うのは受託した企業(発注先)の従業員なので、著作権は発注先(受託企業)に帰属する。派遣契約では派遣社員は派遣先の指揮命令下で業務に従事するため、職務著作の要件により著作権は派遣先に帰属する。 ア: 正しい。請負では実際に開発した受託企業(発注先)に、派遣では指揮命令を行う派遣先に著作権が原始的に帰属する。 イ: 派遣の場合、開発は派遣先の指揮命令下の業務として行われるため、雇用主である派遣元ではなく派遣先に帰属する。この点が誤りである。 ウ: 請負の場合、発注元は開発を委託しただけで創作していないため、著作権は発注元には帰属しない。この点が誤りである。 エ: 請負・派遣とも帰属先を誤っている。請負は発注元でなく発注先、派遣は派遣元でなく派遣先である。 💡 「作った者に権利あり」が原則。請負=請け負った企業が作る→発注先、派遣=派遣先の指揮命令下で作る→派遣先。発注元に権利を移すには契約で譲渡を定める必要がある、という実務知識とセットで覚える。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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