令和元年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
- ア 支払期日を,発注したソフトウェアの受領後 45 日と決めた。
- イ ソフトウェア開発の発注書面を,了解を得て電子メールで送った。
- ウ 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
- エ 納品されるソフトウェアに不具合があるので,受領拒否した。
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正解:ウ
AI解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者が下請事業者に対して行う代金の減額・受領拒否・返品などの優越的地位の濫用を禁止する法律である。納品・受領後に発注者側の都合(仕様変更)で返品する行為は、下請事業者に責任がないのに返品する行為として禁止されている。 ア: 支払期日を給付の受領後60日以内の範囲で定めることは適法であり、受領後45日はこの範囲内なので問題ない。 イ: 発注書面は、下請事業者の承諾を得た場合には電磁的方法(電子メール等)で提供することが認められており、適法である。 ウ: 正しい。いったん受領したソフトウェアを、下請事業者に責任がないのに発注者側の都合(仕様変更)で返品する行為は、下請法が禁止する「返品」に該当し違法である。 エ: 納品されたソフトウェアに不具合(瑕疵)がある場合に受領を拒否することは、下請事業者側の給付内容に起因する正当な理由があるため適法である。 💡 下請法のポイントは「下請事業者に非がないのに」親事業者が代金減額・返品・受領拒否・支払遅延を行うことを禁じる点にある。逆に納品物に不具合がある場合の受領拒否や仕様変更前の返品拒否は適法という対比で覚える。
出典:令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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