令和2年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問50

分野:法務|実際に出題されたIPA過去問題

日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

  1.  出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
  2.  特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
  3.  特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
  4.  日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
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正解:エ

AI解説

特許権の効力は日本国内での実施(生産・使用・譲渡・輸出など)に及ぶ属地主義が原則であり、日本国内で製造して輸出する行為も国内での「実施」に該当するため、特許権者の許諾(実施許諾)が必要になる。 ア: 特許権の存続期間(出願から原則20年)を超えた技術は特許権が消滅しているため、誰でも自由に実施でき許諾は不要である。 イ: 特許出願前から独自に同じ技術を実施していた者には先使用権が認められており、この場合は許諾を受けずに実施を継続できる。 ウ: 家庭内で個人的に利用するだけの行為は、特許法上の「業として」の実施に該当しないため許諾は不要である。 エ: 日本国内で製造し輸出する行為は日本国内における特許発明の「実施」に当たるため、特許権者からの実施許諾が必要であり、これが正解である。 💡 特許権の効力は「業としての実施」に及び、個人利用・存続期間経過後の利用・先使用権のある実施は許諾不要という3つの例外パターンを覚えておく。

出典:令和2年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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