令和3年度秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

分野:法務|実際に出題されたIPA過去問題

労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。

  1.  商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
  2.  新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
  3.  退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
  4.  慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して1年間を期限とし,特別条項を適用した。
解答・解説を見る

正解:ア

AI解説

36協定の特別条項は、通常予見できない臨時的・突発的な特別の事情がある場合に限り、あらかじめ対象期間・限度時間を超える人数や時間などを具体的に定めた上で、限度時間を超える時間外労働を認める仕組みである。恒常的な人手不足や無期限の適用は特別条項の趣旨に反し認められない。 ア: 正しい。商品の売上が予想を超えたという臨時的な事情に対し、期間を3か月間と限定し、限度時間を超えて勤務させる人数や所要時間を具体的に定めて特別条項を適用しており、要件を満たす適切な事例である。 イ: 研究開発業務のピークという臨時的事情自体は特別条項の対象になり得るが、限度時間を超えて勤務させる具体的な人数や時間を定めずに漠然と「必要なために適用した」としている点で、要件を満たす記述として不十分である。 ウ: 退職者増加による業務量増大は恒常的な要因であり、かつ適用期間を特に定めず無期限としている点が、特別条項が臨時的措置であるという趣旨に反し不適切である。 エ: 慢性的な人手不足は臨時的・突発的な特別の事情に当たらず、また1年間という長期の適用期間を設定している点も、特別条項の趣旨(臨時的な限度超過)に反し不適切である。 💡 特別条項のポイントは「臨時的・突発的な事情」「対象期間と超過時間・人数の明確化」の2点。恒常的な人手不足や無期限の適用は原則NGと覚えておく。

出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
📱 演習アプリで解く(無料・登録不要・2,640問収録)

「法務」分野の攻略ポイント

知的財産権・セキュリティ関連法規・労働/取引法規・標準化・コンプライアンス・個人情報保護が範囲です。条文の丸暗記は不要で、「誰の権利か」「何をすると違法か」を押さえれば十分に得点できます。

法務の攻略ポイントをすべて見る(要点6項目・ひっかけ3項目)→

同じ分野(法務)の過去問