令和3年度春期 応用情報技術者試験 午前 問78
不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
- ア 競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- イ 自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- ウ 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- エ 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
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正解:エ
AI解説
不正競争防止法は、広く知られた他人の商品等表示と同一・類似の表示を用いて自己の商品を他人の商品と誤認させる行為(周知表示混同惹起行為)などを不正競争行為として禁止している。 ア: 価格競争のために自社商品を安価に設定する行為は自由競争の範囲内であり、不正競争防止法で禁止される行為ではない。 イ: 取引先に対して再販売価格を指定する行為(再販売価格維持行為)は独占禁止法上問題となり得る行為であり、不正競争防止法の規制対象ではない。 ウ: 商品名や形状が異なる同等機能の商品を販売する行為は模倣に当たらず、不正競争防止法違反にはあたらない。 エ: 正しい。広く知られた他人の商品表示に類似させ誤認させて商品を販売する行為は、周知表示混同惹起行為として不正競争防止法で禁止されている。 💡 不正競争防止法の禁止行為には「周知・著名な商品等表示の混同惹起」「商品形態のデッドコピー(模倣)」「営業秘密の不正取得・使用」などがあると押さえておく。
出典:令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78 / 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
※Web掲載用に表記を一部変更しています。著作権はIPAに帰属します。
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